別表第一 取消料
別表第一 取消料(第十六条第一項関係)
一 国内旅行に係る取消料
区 分 | 取消料 | |
(一)次項以外の受注型企画旅行契約 | ||
イ | ロからヘに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く) | 旅行代金の30%以内 |
ニ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ホ | 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ヘ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
(二)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |