標準旅行業約款
標準旅行業約款
受注型企画旅行契約の部
第1章 総則
(適用範囲)
第一条
当社が旅行者との間で締結する受注方企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」とい います。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は 一般に確立された慣習によります。
2
当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条
この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行の目的地及び日程、 旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅 行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2
この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行を いいます。
3
この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。) のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受 けて締結する受注型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する受注型企画旅行契約に基づく 旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社の カード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該受注型企画旅行 契約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払う ことを内容とする受注型企画旅行契約をいいます。
4
この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用 する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計 算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する 方法により行うものをいいます。
5
この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が受注型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払 又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容)
第三条
当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機 関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提 供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第四条
当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の 旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第2章 契約の締結
(企画書面の交付)
第五条
当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、 当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内 容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。) を交付します。
2
当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
(契約の申込み)
第六条
前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2
前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。
3
第一項の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます。)又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4
受注型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5
前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
(契約締結の拒否)
第七条
当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(一)
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(二)
通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(三)
旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(四)
旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(五)
旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(六)
その他当社の業務上の都合があるとき。
(契約の成立時期)
第八条
受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立 するものとします。
2
通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約書面の交付)
第九条
当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行 代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。) を交付します。
2
当社は、第五条第一項の企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を前項の契約 書面において明示します。
3
当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、第一項の契約書面に記載するところによります。
(確定書面)
第十条
前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定 して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼ って七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)ま での当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいま す。)を交付します。
2
前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の 交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3
第一項の確定書面を交付した場合には、前条第三項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を 負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条
当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、企画書面、受注型企画旅行契約を締結しようとする ときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に 関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法に より当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、 旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2
前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられ ていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに 限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
(旅行代金)
第十二条
旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載す る金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2
通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして 契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日としま す。
第三章 契約の変更
(契約内容の変更)
第十三章
旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容 (以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、 可能な限り旅行者の求めに応じます。
2
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初 の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅 行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与 し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。 ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(旅行代金の額の変更)
第十四条
受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下 この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅 行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比 べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は 減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2
当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算して さ かのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3
当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その 減少額だけ旅行代金を減額します。
4
当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更の ためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから 支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊 機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他 の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内 において旅行代金の額を変更することがあります。
5
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、 受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(旅行者の交替)
第十五条
当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に 譲り渡すことができます。
2
旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の 上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3
第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上 の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継す るものとします。
第四章 契約の解除
(旅行者の解除権)
第十六条
旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除する ことができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へ の旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2
旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことな く受注型企画旅行契約を解除することができます。
(一)
当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
(二)
第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(三)
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(四)
当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
(五)
当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった とき。
3
旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サ ービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわ らず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除 することができます。
4
前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部 分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合 においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれ から支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第十七条
当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契 約を解除することがあります。
(一)
旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(二)
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(三)
旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(四)
スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
(五)
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(六)
通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
(七)
旅行者が第七条第三号から第五号までのいずれかに該当することが判明したとき。
2
旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の 翌日において旅行者が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当 社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第十八条
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、受注型 企画旅行契約の一部を解除することがあります。
(一)
旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(二)
旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(三)
旅行者が第七条第三号から第五号までのいずれかに該当することが判明したとき。
(四)
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2
当社が前項の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係 は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3
前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービス に係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれ から支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。
(旅行代金の払戻し)
第十九条
当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の 規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたと きは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開 始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅 行者に対し当該金額を払い戻します。
2
当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅 行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払 い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻 します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算し て七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌 日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行 った日をカード利用日とします。
3
前二項の規定は第二十八条又は第三十一条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償 請求権を行使することを妨げるものではありません。
(契約解除後の帰路手配)
第二十条
当社は、第十八条第一項第一号又は第四号の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を 解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービス の手配を引き受けます。
2
前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。
第五章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約)
第二十一条
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任 者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第二十二条
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以 下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみ なし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十六条第一項の業務は、当該契約責任 者との間で行います。
2
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則)
第二十三条
当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第六条第一項の規定に かかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
2
前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社 は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
第六章 旅程管理
(旅程管理)
第二十四条
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲 げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではあり ません。
(一)
旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画 旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(二)
前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなう ものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが 当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう 努力すること。
(当社の指示)
第二十五条
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
(添乗員等の義務)
第二十六条
当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十四条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(保護措置)
第二十七条
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるもので ないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日まで に当社の指定する方法で支払わなければなりません。
第七章 責任
(当社の責任)
第二十八条
当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手 配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたと きは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対し て通知があったときに限ります。
2
旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他 の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除 き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3
当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日 から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通 知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除 きます。)として賠償します。
(特別補償)
第二十九条
当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2
前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3
前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4
当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(旅程保証)
第三十条
当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の 諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同 表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払い ます。ただし、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らか である場合には、この限りではありません。
(一)
イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
ニ 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(二)
第十三条第一項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第 十六条から第十八条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部 分に係る変更
2
当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一受注型企画旅行につき旅行代金に十五% 以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一受注型企画旅行 につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3
当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十八条第一項 の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を 当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償 金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(旅行者の責任)
第三十一条
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなけ ればなりません。
2
旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の 権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3
旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一 契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、 当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第八章 弁済業務保証金
(弁済業務保証金)
第三十二条
当社は、一般社団法人全国旅行業協会(東京都港区赤坂4丁目2-19)の保証社員になっております。
2
当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前 項の一般社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から300万円に達するまで弁済を受 けることができます。
3
当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証 金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
手配旅行契約の部
第一章 総則
(適用範囲)
第一条
当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款 に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2
当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条
この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は 取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービ ス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受 ける契約をいいます。
2
この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行を いいます。
3
この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・ 宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除 きます。)をいいます。
4
この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいま す。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結す る手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又 は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って 決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定 める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
5
この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用 する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計 算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する 方法により行うものをいいます。
6
この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払 戻債務を履行すべき日をいいます。
(手配債務の終了)
第三条
当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当 社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関 等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果た したときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。) を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿 泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。
(手配代行者)
第四条
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業 者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第二章 契約の成立
(契約の申込み)
第五条
当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、 当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2
当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようと する旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
3
第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱い ます。
(契約締結の拒否)
第六条
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(一)
通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅 行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(二)
旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社 会的勢力であると認められるとき。
(三)
旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは 暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(四)
旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業 務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(五)
その他当社の業務上の都合があるとき。
(契約の成立時期)
第七条
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2
通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知が旅行者 に到達した時に成立するものとします。
(契約成立の特則)
第八条
当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受ける ことなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
2
前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第九条
当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手 配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を 表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
2
前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するもとのします。
(契約書面)
第十条
当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金 その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交 付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サー ビスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2
前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サ ービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条
当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交 付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載 した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事 項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に 備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2
前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられ ていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに 限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第三章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第十二条
旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更す るよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2
前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り 消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほ か、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内 容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
第十三条
旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行 サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運 送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第十四条
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
(一)
旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
(二)
通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
(三)
旅行者が第六条第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したとき。
2
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行 サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わな ければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであっ た取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第十五条
旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3
前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第四章 旅行代金
(旅行代金)
第十六条
旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければな りません。
2
通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして 旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内 容を旅行者に通知した日とします。
3
当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由 により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
4
前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
5
当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が負担す べき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当 該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の 額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一 項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。
(旅行代金の精算)
第十七条
当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に 収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やか に旅行代金の精算をします。
2
精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額 を支払わなければなりません。
3
精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払 い戻します。
第五章 団体・グループ手配
(団体・グループ手配)
第十八条
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」 といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第十九条
当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下 「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当 該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間 で行います。
2
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
3
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則)
第二十条
当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
2
前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契 約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
(構成者の変更)
第二十一条
当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2
前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
(添乗サービス)
第二十二条
当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
2
添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
3
添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
4
当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。
第六章 責任
(当社の責任)
第二十三条
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代 行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、 その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知 があったときに限ります。
2
旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他 の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除 き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3
当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日 から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通 知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除 きます。)として賠償します。
(旅行者の責任)
第二十四条
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2
旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義 務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3
旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一 契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、 当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第七章 営業保証金
(弁済業務保証金)
第二十五条
当社は、一般社団法人全国旅行業協会(東京都港区赤坂4丁目2-19)の保証社員になっております。
2
当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一 般社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から300万円に達するまで弁済を受けるこ とができます。
3
当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証 金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。